会則
日本構造医学会会則
作成 平成13(2001)年5月12日
理事会決議承認 平成13(2001)年 5月12日
施行 平成13(2001)年 5月13日
改定 平成14(2002)年11月 1日
平成16(2004)年 5月22日
平成17(2005)年10月22日
平成18(2006)年 2月23日
平成20(2008)年11月 2日
平成23(2011)年10月16日
1. 総則
1. 本会は日本構造医学会(Japan Society of Structural Biomedical science)と称する。
2. 本会は構造医学の理念に寄与するものとする。
3. 本会は構造医学の研究、研修、指導および会員相互の親睦を目的とする。
2. 会員
4. 会員は本会の目的に賛同する者をもって構成し、出来うる限り日本構造医学会の主催する学術会議に参加し本会の目的行為を全うすることに努めることとする。
5. 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し事務局に提出するものとする。なお、入会を希望する者が、構造医学正規講座受講履歴がない場合、あるいは医療非資格者の場合は、所定の入会申込書(履歴書)に必要事項を記入し、写真貼付の上事務局へ提出するものとする。
ただし、記入の際は、構造医学正会員より本会の紹介を受けた場合は、その経緯をおよび会員名を記入することとする。
いずれの場合も新規登録料(5千円)と登録維持費(年間2千円)を添えて申し込むものとする。
6. 本会の会員は次の通りとする。
名誉会員 本会に功労のあった者で、理事会の承認を得たもの。
正会員 本会の目的に賛同する団体、および個人。
7. 入会および会員の種別は理事会で選考決定する。なお、本会の名誉を著しく損なった者や、構造医学の理念から逸脱していると認められる者については、理事会の議を経て理事長が、退会もしくは除名処分にすることができるものとする。
8. 本会会員が退会しようとするときは、事務局宛文書をもって申し出ることとする。なお、登録維持費が2年以上滞った場合には、退会したものとみなす。
9. 本会会員が転居、その他を生じた場合、速やかに事務局に届けねばならない。
3. 役員とその任務
10. 本会は、理事長、および若干名(2名以上10名未満)の理事により構成される理事会によって運営される。なお、理事長は必要に応じ副理事長を選任することができる。また、本会は2名の監事ならびに、顧問を若干名おくことができる。
11. 学術大会会長、学術大会副会長(通称、学会長、副学会長)各1名は、理事会の推薦により理事長が選任する。理事は、正会員の中から理事長が指名する。監事は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。理事は、本会の運営に関する関連事項について理事長の諮問に応じる。
12. 理事長は本会の業務を総理し、本会を代表する。
13. 理事長は、緊急かつ重大な事態が生じた場合においては、臨時の集会を開くことができる。
4. 運営
14. 本会は学術大会を行う(例会は随時行う)。学術大会および例会における一般の講演発表は会員に限る(当分の間は本会の目的に賛同する者の発表を許可する)。
15. 本会の学術大会については、基本的には大会参加費用をもってこれを賄う。
16. 本会は例会の他に目的達成のために必要な事業を行うことができる。
17. 本会は必要に応じ、機関誌などの刊行を行う。
18. 本会が開催する学術大会の名称については、必要に応じ学会長の承認を得た上で、学術大会または学術会議のいずれも使用できるものとする。
5. 会計
19. 本会の会計については、法人会計原則に基づいて行う。
20. 会計年度は構造医学研究財団の会計期間(11月1日から翌年10月31日)とする。
21. 本会は、機関誌または書面等により、会員に必要な報告を行う。
6. 附則
22. 構造医学の名称は、知権者との契約行為によりこれを使用する。
23. 本会会則の変更は、法令の定めるところにより理事会の議を経て行う。
24. 理事長は必要に応じて、それに関わる役務者を選任することができる。
25. 本会の事務局を、熊本県熊本市中央区白山2丁目4-25 構造医学研究財団に置く。
26. 本会の会則は平成13年5月13日より施行する。
27. 創設の趣旨に鑑み、本会で行う会議についての形式は、可能な限り円卓方式の採用を行うこととする。
28. 今後の学術大会における事前準備は、正会員より選出された実行委員の労務負担を軽減させることを目的として、事務局が可能な限り活動する事とする。
29. 現在、学術会議開催地については4ブロック制としているが、災害を受けた都市や各都市の様々な状況を鑑み、①北海道東日本エリアブロック、②中部西日本エリアブロックの集合ブロックに変更し、利便性や登録会員数等の様々な状況を検討し、決定するものとする。
30. 学術大会において同伴参加(患者さんなどの一般の方の場合)を希望する場合、セキュリティ上の問題や発表された論文についての情報管理の問題から、単回登録を行う事とし指定様式の提出と単回登録料¥3,500を納入するものとし、学術会議に演題参考人として参加希望する 場合も同様に所定の登録を要する。
また主発表者に共同研究者(有資格者)がいる場合で、長期的な会員登録を希望しない場合は、当該発表年度の単回登録を許可するものとし、手続きには指定様式の提出と単回登録料\5,000を納入するものとするが、学術会議に参加希望する場合、参加費は通常の会員と同等とする。
31. 学術大会の円滑な進行を促すことと、質の高いディスカッションを行う目的から、正会員を東日本エリア・西日本エリアと分けて、その中から数名を座長委員として選任する。
委員の選出や変更については理事会の推薦により、理事長によって選任される。
32. 日本構造医学会学会長は学術会議においての実行委員長と兼任とし、1年間の持ち回り制とする。
33. 会員が原稿掲載や学術会議での演題発表を希望する場合、日本構造医学会投稿規程に従い 編集委員会で許可されなければならない。
34. 機関誌の発行元が変更される場合は、状況を鑑みながら理事会にて協議を行う。
35. 座長委員は各分野における有識者であって、高い見識を持ち合わせた委員複数人を選任する。
㈵ 理事長職は特殊職であるため、選任にあたっては別項で定める。
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